先日,MBS(毎日放送)の「ちちんぷいぷい」の取材を受けました。
テーマは,「弁護士特約」です。
自動車を持っておられる方は,たいてい,任意保険に加入されておられると思いますが,加入に際しては,いろいろな特約も,「入りませんか。」と言われて入っていると思います。
そのうちの一つに「弁護士特約」あるいは,「権利擁護保険」などというものがあります。
もともと,保険に加入していれば,示談交渉は,全て,保険会社がやってくれると思っていませんか。
それは,実は,自分が「加害者」になった時だけです。
自分が被害に遭った時には,本来,自分で,相手の保険会社と交渉をしないといけないのです。
しかし,普通,交通事故に何度も遭うようなことはないので,全く示談交渉をした経験のない素人が相手の保険会社と交渉をしなければなりません。これは,結構大変です。治療費,交通費,休業損害,入通院慰謝料,逸失利益,後遺障害慰謝料などという損害費目があり,これを理解するだけでも大変なのに,過失相殺の他に損益相殺だとかいう,普通の人には理解の難しいことまで問題になります。
保険会社の示談担当者は,毎日のようにこういったことに携わっているので,専門的知識を持っているのですが,普通の交通事故の被害者は,このような専門的知識を持っていません。
弁護士特約というのは,こういった時に,相手の保険会社との交渉を弁護士に任せる際に,その弁護士費用を一定の範囲で負担するものです。
弁護士費用が,弁護士特約の上限額を超えることはまずありえないので(少なくとも,当事務所では,これまでありませんでした。),無料で弁護士に依頼して示談交渉をしてもらうことができるということです。
「ちちんぷいぷい」では,請求金額の少ない交通事故の訴訟が激増していることに触れられました。
これは,ほとんどが,いわゆる物損についての訴訟だと思います。弁護士特約がなければ,物損についての訴訟は,請求額よりも弁護士費用の方が高く付くようなこともあったので,相手の保険会社の提示に不満があっても,訴訟をしてまで賠償請求をしようとするのは相当の負担感があります。弁護士特約があると,無料で弁護士に依頼をすることができるので,訴訟が増えているという訳です。
ただ,本当に被害者側にメリットがあるのは,人身事故の時です。「ちちんぷいぷい」でも触れられましたが,弁護士に依頼をして頂いただけで,慰謝料の基準などが変わり,相手の保険会社からの提示額が激増するということは,弁護士にとっては良くある話です。
また,「ちちんぷいぷい」では,入通院慰謝料についてしか触れられませんでしたが,「後遺症」が残った場合には,なおさら,弁護士に依頼するメリットが大きいといえます。
例えば,後遺症が残っているはずなのに,後遺障害には該当しない,すなわち,「非該当」という結果となった場合や,より重い後遺障害等級に該当するはずであると主張する場合には,相当専門的に主張・立証をする必要があります。
しかも,仮に,より重い後遺障害等級が認められなかったとしても,弁護士にご依頼を頂くだけで,大半の事案で,賠償金の額を増額させることができます。例えば,先日終了した事案では,14級の後遺障害等級(最低の後遺障害等級です。)が認められていた方について,当事務所で受任する前の提示額が約146万円だったのに対し,400万円を支払って頂くという形で示談解決ができました。14級の後遺障害等級のままで示談金の金額が増加したものです。
このように,もともと,「弁護士特約」という制度がなくても,交通事故,特に人身事故の被害に遭った方については,弁護士にご依頼になるメリットが大きかったのですが,「弁護士特約」を利用することで,更に経済的負担なく弁護士にご依頼を頂くことができるのです。
なお,弁護士特約を使ったからといって,等級が下がるようなことはなく,保険料が上がることはありません。だからこそ,交通事故の被害に遭った方は利用しないともったいないと言えると思います。
ちなみに,上記の「ちちんぷいぷい」は,12月11日に放送されました。