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紀北はしもと法律事務所

当事務所と橋本駅間のバスの時刻表を更新しました。

当事務所(最寄りのバス停:橋本市役所前停留所)と橋本駅間のバスの時刻表を更新しました。
ホームページ内のアクセスより,PDFファイルでご覧いただくことも可能です。

追悼 増田健郎先生

 本年6月6日(月)午前10時ころ、私にとっては、弁護士としての父ともいえる増田健郎先生が亡くなられました。享年63歳でした。

 私が在籍していたときから、検査入院等をしておりましたが、ほぼ通常どおりに仕事もしておりましたし、楽しそうに太極拳などもしておられました。独立した後も、少し難しい病気であることはお聞きしておりましたが、「すぐに亡くなるとかいう病気ではない。」とも聞いておりましたので、特に心配もしていなかったというのが正直なところで、訃報をお聞きしたときには信じられない思いでいっぱいでした。

 こういったこともあり、6月7日、6月8日は、私は、増田先生に対する最後の恩返しという気持ちで、通夜・告別式にできる限りの協力をさせて頂きました。そのため、この2日間は、打ち合わせの予定をお断りしたり、新規ご相談のご予約もお断りさせて頂いたりし、ご迷惑をおかけしました。もちろん、現在は既に通常(通常以上かも知れません)どおりに業務をしております。

 増田先生は、明るくて心の広い先生でした。私は弟子という立場でしたが、正直、怒られたような記憶はありません。しかし、不当に抑圧されたりした方がいらっしゃったら、その相手がどのような相手であれ、敢然と立ち向かう先生でした。そのため、増田先生には、本当に多くの依頼者がおられ、いわば「ファン」とでもいうべき方もいらっしゃいました。増田先生の顧問先の社長には、ブログ(http://ameblo.jp/ohmi-k/day-20110609.html)で「正義の弁護士」とも評価して頂きました。

 弁護士になりたてのころ、増田先生の相談を受けるスタイルが「マジック」のように思えたこともありました。私は、間違ったことを助言してはならないという思いもあり、一生懸命、文献や判例などを調べて、依頼者に「正しい」ことをお伝えし、納得をしてもらおうとするのです。しかし、弁護士になりたての私の話は、どうも、依頼者の方にストンと理解してもらえるには至らないようなのです。そういったときに、増田先生に話をして頂くと、依頼者は、安心して「なぜか」納得して帰られるのです。不思議なのは、私が話している内容と増田先生が話された内容は特にかわらないのです。場合によっては、私の話の方が正確なこともありました。それでも、依頼者は、増田先生の話に納得されるのです。弁護士になりたての私には、こういったことが「マジック」に思えたのです。その後、増田先生は、私に「正しい」だけではダメなんだとおっしゃったことがあり、今も、心に刻んでいます。

 増田先生の息子さんが喪主としてご挨拶された際もおっしゃっておられましたが、増田先生は、みずほパートナーズ法律事務所(http://www.mizuho-partners.jp/index.html)を愛され、その事務所の弁護士、職員を愛されておりました。これも、私が弁護士になりたてのころの話ですが、ある事件で、大阪高等裁判所に係属している事件がありました。公開の口頭弁論期日では、余計な話をする時間はないことが多いのですが、和解含みの弁論準備手続期日などでは、事件に関連する話やほとんど関連しない話まで、様々な話をすることがあります。その中で、裁判官が、私に「君は何年目の弁護士だね?」と尋ねられたのです。私はまだ登録して数ヶ月でしたので、「1年目です。」と答えると、その裁判官に、「よく勉強しているね。」とほめて頂いたのです。そして、隣にいた増田先生に対しても「良い弁護士になりますよ。」と言って頂いたのです。今考えても、どうしてほめて頂いたのか分かりませんが、増田先生は、自分のことのように喜んでくれたのです。そして、このエピソードは、何ヶ月後かの私の結婚式のときにご挨拶頂いた際にも、嬉しそうに話して頂きました。こうして、私は、弁護士として、自由に伸び伸びと育てて頂きました。

 そんなご恩のある私が、約2年前に独立し、故郷の和歌山県橋本市に弁護士登録を変更しました。独立の約半年前にその旨のご相談をさせて頂いたときには、少し驚いておられましたが、「弁護士というのはそうやって成長していくんだよ。」と笑顔で、応援するとおっしゃってくれました。増田先生自身、島根県(旧)瑞穂町出身で、事務所もそのような名称を付けることにされ、毎年、故郷に帰られて法律相談をしておられ、故郷に対する想いは共通するものがあったのかもしれません。

 本当に、増田先生の思い出は書き出せばキリがありません。増田先生、本当にありがとうございました。増田先生に教えて頂いたことを糧に、今後も、地元橋本市で、全力で弁護士業務を行って参ります。増田先生の御霊が安らかなることをお祈り致します。

高齢者障害者支援センター運営委員会の委員長に就任致しました。

 長らく,更新をしておりませんでしたが,この4月から,和歌山弁護士会の高齢者障害者支援センター運営委員会の委員長に就任致しました。

 橋本市の弁護士でこの委員会の委員長に就任したのは初めてです。というか,橋本市に登録している弁護士が,和歌山弁護士会の何らかの委員会の委員長になったのも初めてかも知れません。そもそも,つい数年前まで,橋本市に法律事務所自体が存在しませんでしたので,当然ではあります。もしかしたら,和歌山市に登録していない弁護士が何らかの委員会の委員長に就任したのも初めてかも知れません。調べていませんので,間違っているかも知れませんが。。。

 弁護士会には,このような委員会がたくさんあります。このような委員会で,いわゆる「公益活動」をしているわけです。誰からも,お金をもらえるわけでもなければ,むしろ,金銭的には,持ち出してばかりです。

 普段,事務所を経営する中で,単純に利益のことだけを考えると,このような活動はしない方がよほど良いです。大規模な弁護士会では,若い弁護士の公益活動離れがあると聞いておりますし,実際,私の知っている若い弁護士の中でも,このような委員会活動をしていない人もいます。

 しかし,私は,弁護士たるもの,目の前の依頼者の正当な権利を守るために最大限の活動をすることは当然ですが,自分の持っている知識や経験を公益に役立てられるように使うことも当然であると考えております。

 今年は,当委員会では,夏に,近畿弁護士会連合会の関係で,高野山で,「夏期研修」というシンポジウムのようなものをすることになっています。そのためもあって,今までよりも,委員会活動に時間を割かなければならないことが多くなりそうですし,そもそも,委員長職は思ったよりも相当に忙しく,毎日,委員会の関係で何かしらの仕事をしております。

 どうしても,委員会の関係で和歌山市に行かなければならないとなると,時間が取られます。

 そこで,スカイプを導入するようにしました。これで,和歌山市に行かなくても,委員会に出席することができます!

 まだ使っていませんが,楽しみです。これまで,午後4時から委員会があると,短時間のものを除いて,午後には打ち合わせや相談の予定を入れることができませんでしたが,スカイプでの会議ができると,午後にも打ち合わせや相談の予定を入れることができそうです。

 うまく使えば,東京や遠方の顧問先とのテレビ会議や,他の弁護士とのテレビ会議にも使えそうで,より,業務を効率化させることができそうで,ちょっと,テンションが上がっています!

国選弁護事件と再度の執行猶予

 みなさんは、「国選弁護人」という言葉を聞いたことはありますか?

 犯罪の嫌疑を受けて、(逮捕)勾留されたり、裁判にかけられたり(起訴)した人で、収入が十分でないなどの理由で、自ら弁護士に弁護活動を依頼することができない人は、国(裁判所)が弁護士である国選弁護人を選任してくれる場合があるのです。

 突然、無実の罪で捕まった方や、犯罪を行ったこと自体は間違いがなくとも、何らかの言い分があるという方は、弁護士の力なしにその言い分を貫くことは極めて困難です。昨今の報道等から、警察官から脅迫等をされて自白をしてしまった方が、決してまれではないことは見聞きされていると思います。そういった方のいわばセーフティネットとして、この国選弁護人という制度が存在します。この国選弁護人という制度がなければ、収入や財産のある人しか弁護士に依頼することができず、もしかしたら、本当は無実なのに、有罪判決を受けてしまうかも知れません。

 国選弁護事件を受任した弁護士は、その費用を法テラス(日本司法支援センター)から頂きます。しかし、国選弁護事件の弁護士費用は極めて安く、事務所を経営する弁護士にとって、少なくとも、経営上は、デメリットしかありません。感覚としては、まともに弁護活動をやれば、時給200円とか、300円とかになるかも知れません。この費用で、事務員の給料や事務所の賃料を支払うわけですから、経営には何もプラスにならないのです。

 それでも、弁護士は、これまでも、今も、国選弁護事件であろうと私選弁護事件(依頼者から直接依頼される事件)であろうと、手を抜くことなく、最善の弁護活動を行ってきました。もちろん、人によっては、国選弁護事件については手を抜くなどという弁護士がいるかも知れませんが、ほとんどの弁護士は、弁護士としてのプライドにかけて、お金がもらえないから、手を抜くなどということはしておりません。私が知っている弁護士は、みな、そのような気持ちで弁護活動に取り組んでいますし、私自身も、可能な限りの弁護活動を行っています。

 私の事務所は橋本市にありますので、橋本警察署とかつらぎ警察署に勾留されている方の国選弁護事件を受任することになっております。県内にはたくさんの警察署がある中で、国選弁護事件では2つの警察署しか担当をしないわけですが(私選弁護事件では、他県も含む他の警察署に勾留されている方の弁護活動を引き受けることもあります。)、それでも、かなりの負担になります。

 先日、そのような国選弁護事件において、「再度の執行猶予」判決を受けました。

 細かい点は省略しますが、有罪判決は、「実刑判決」と「執行猶予判決」に分かれます。懲役刑の実刑判決を受けた場合には、確定し次第すぐに刑務所に行かなければならないのですが、執行猶予判決を受けた場合には、執行猶予期間中に新たな犯罪等を起こさない限り、刑務所に行く必要はありません。

 執行猶予判決は、犯罪を起こしてしまった人に、社会内で立ち直らせる機会を与える判決です。ですから、もともと起こした犯罪が重大であったり、何度も犯罪を起こしているような人に執行猶予判決が言い渡されることはありません。

 執行猶予期間中に、再度、犯罪を起こしてしまうと、よほど特別な事情がない限り、執行猶予判決を受けることができません。このよほどの特別な事情があると裁判官が認定して、もう1回、執行猶予判決を言い渡すことを、「再度の執行猶予」といいます。

 再度の執行猶予は、本当に、よほどのことがなければ言い渡されません。たとえば、かなり古いのですが、平成16年度の犯罪白書によりますと、平成15年における執行猶予確定人員は56,537人で、そのうちの56,132人が初度の執行猶予(1回目の執行猶予ということです。)、残りの405人が再度の執行猶予でした。本当は、執行猶予期間中に起訴された被告人が何人いて、そのうちの何人が執行猶予判決であったかというデータがあれば良く分かるのですが、すぐには見つかりませんでした。。。

 それでも、再度の執行猶予がいかにめずらしいことか、分かりますよね?自慢になりますが(笑)、私は、ここのところ、1年に1件程度はこの再度の執行猶予判決を頂いております。私が受任する刑事事件の大半は国選弁護事件ですが、どの事件も、最善の努力を尽くします。事件の内容が最も大きいのですが、「どうやったら、この人が二度と犯罪に手を染めずに生きていけるのか。」を、私なりに真剣に考えてきたことの結果ではないかとも思い、嬉しく思っております。

 「悪い人の弁護なんかなぜするの?」などと聞かれることもありますが、犯罪を起こしてしまった人については、心から反省をしてもらい、二度と犯罪に手を染めないような環境を整えることで、地域の治安の維持に寄与したいと思っております。そうして、橋本市に「弁護士がいてくれてよかった。」と思われるように活動をしていきたいと思っています。

被災された方には心からお見舞い申し上げます

 3月11日は妻の誕生日でした。私は、バースデーケーキを買って、例年の誕生日と同じような生活をしていました。

 業務中はテレビを見たりラジオを聞いたりしていないので、まさか、このような大災害が起きているなどということは夢にも思っていませんでした。帰りの車の中、いつも聞いているFM802を聞くと、特別番組でした。そこで始めて事の重大性に気が付きました。

 実は、約1か月前、業務で石巻市に出張しておりました。泥だらけになった仙台空港に到着し、津波に流されたJR仙石線に乗車しました。石巻に行くのが少し遅れていたら……と思うと、人の運命はほんのわずかな違いで全く違う結果になるのだなぁと、そして、人の力では如何ともしがたい運・不運が存在するものだと思いました。そう考えると、生かされた私の命は、その使命を全うすべく、最大限の努力をもって生活しなければならないと思いました。

 出張中、私が出会った方々は、皆さん、華美な生活をすることもなく、実直に暮らしておられました。皆さん、ご無事でおられるのか本当に心配です。1人でも多くの方の救出と東北地方の1日でも早い復興をお祈りせずにはいられません。

 今は、原子力発電所の問題も大きな問題となっております。原発に残って作業をされている作業員の方におかれては、決死の覚悟で業務に従事されているのだと思います。皆さん、ご家族もおられるとお聞きしております。既に報道では、今後、原発を見直すのか推進するのかという議論がなされていますが、いずれの立場に立つにせよ、まず政府は、「今、そこにある危機」に全身全霊を持って立ち向かって頂きたいと思います。

 阪神大震災の際、私は、大学1回生でした。その日の朝、英語の試験があるということで、ほぼ徹夜で勉強をしており、一眠りしようとした瞬間に叩き起こされました。京都の古い下宿は大きく揺れましたが、幸い、テレビがテレビ台から落ちたくらいで特段の被害はありませんでした。しかし、阪神間から通学していた多くの友人が被災し、他人事とは思えませんでした。そこで、ボランティアに行ってきました。そこで見たのは、悲惨な状況と、私の無能でした。私はそこで何もできませんでした。

 今の私もこの国難に対して何もすることはできません。しかし、学生当時とは違い、わずかではありますが、義捐金を送ることはできます。本当にわずかですが、日弁連を通じて義捐金を遅らせて頂きました。有意義に使って頂き、東北地方の方々が1日でも早く元の生活に戻れたらと思っております。

 今日も、一生懸命に生きようと思います。

たくさんのご応募ありがとうございました

 先日から,事務職員を募集しておりましたが,今般,採用させて頂く方を決めさせて頂きました。

 たくさんのご応募をいただき,ありがとうございました。

 大変優秀な方も多く,最後の最後まで悩みました。

 今回,ご縁がなかった方も,今後のご健闘をお祈り申し上げます。

 多くの出会いに感謝しております。

応募方法

 当事務所の事務員採用を希望される方は,当事務所宛に,2月21日(月)までに,履歴書(写真貼付),職務経歴書等を郵送してください。

 書類選考の上,面接日をご連絡致します。

 なお,応募書類は返却致しませんので,ご容赦下さい。

事務職員を募集します

 今般,事務職員を募集することに致しました。

 2月13日(日),15日(火),16日(水)の毎日新聞近畿版に求人広告が掲載される予定ですが,当ホームページにおいても募集の旨を告知したいと思います。

 当事務所は,まもなく開業2周年をむかえるところで,まだまだ新しい事務所です。良くも悪くも,これから常に前進していこうと思っております。

 そのため,事務員の方にも,「如何にして依頼者の希望の結論が得られるように進めるか。」や,「どうすれば効率的に仕事ができるか。」等を積極的に提案してもらいたいと思っております。裁判所に提出する書類やコピーの方法など,対外的な面では,決まり事として,きっちり決まったものもありますが,事務所内部においては,これから,事務員の方とも相談しながら,随時,前向きに取り組んでいきたいと思っております。

 事務員の方に求める資格は特にありません。ただ,法律関係の資格を持っていれば,それなりに配慮することもありますが,資格があるからといって優秀であるとは限りません。まずは,弁護士の指示を的確かつ正確に把握して,迅速に事務処理を行う能力が必要です。その意味で,検定等に合格している必要はありませんが,ワードやエクセルの基本的な能力は必須です。他の事務所においてご経験がある場合には,その経験内容を考慮させて頂きます。

 勤務時間は,午前9時から午後5時30分です。忙しいときには,残業もありますが(もちろん,残業手当は支給します。),そう頻繁にはありません。基本的には,業務時間内に必要な業務を全て終わらせられるようにお願いしています。

 完全週休2日制で,祝日も休んでもらいます。これまでに,休日出勤をお願いしたことはありませんでした。これ以外に,お盆と年末年始には休みになります。

 弁護士は,依頼者の対応や裁判所での裁判のほか,書面を作成したり調査をしたりする必要があるので,深夜(最近は,午前2時や3時になることも多いです。。。),土日祝日に仕事をしていることもしばしばありますが,事務員はそれにつきあう必要はありませんし,付き合わないでください。

 肝心の仕事内容ですが,電話・来客対応,記録のファイリング,書類作成,経理業務等です。日々,法律や運用が変わったりしますので,好奇心を持って自分で積極的に調べる能力があるとベストです。

 是非,この地方を良くしていきたいと思っている方の応募をお待ちしております。

経営者の責任

 年明け早々にある会社の破産の申立てをしました。

 企業の破産申立ては,いつも,気が重い仕事です。

 債権者は怒鳴り込んでくることもありますし,今回は,あまりに急な話でしたので,その間,ほとんど他の仕事をすることができませんでした。

 何よりも,従業員を雇用していた場合,従業員がかわいそうです。

 未払給与などはその8割が労働者健康福祉機構で立て替えられますので,実質的な損失は,結果的には多額にはならないことも多いのですが,それが支払われるまでには,多くの場合2ヶ月程度を要しますので,ギリギリの生活をしている方々には大変です。

 かといって,こうした現実に目を背けて,「逃げてしまう」という選択肢を取られる方がおられます。いわゆる「夜逃げ」です。

 しかし,「夜逃げ」こそ,多くの方に更に迷惑をかけてしまいます。

 破産申立てをすれば,うまくいけば,管財人によって,債権者に配当することもできますし,従業員への立替払いもスムーズに進みます(労働者健康福祉機構に未払給与等の証明書を提出する必要があるのですが,破産管財人がこれをしてくれます。)。

 経営者は,裁判所で債権者集会(財産状況報告集会)が開かれますので,その際,いろいろな説明を求められますし,場合によっては,債権者から糾弾されることもあるでしょう。

 しかし,経営がうまくいかなくなった場合には,それが最低限の責任だと思います。

 その意味では,今回,ご依頼のあった経営者は,その覚悟を持って来られたので,最後に責任を果たそうとされたのでしょう。

 ただ,本当は,もう少し早くご相談に来て頂ければ,民事再生による再建も困難ながら考えられましたし,負債を余り残さずに通常清算をすることができれば,破産のような迷惑をかけることもありませんでした。

 経営者は,稼がないといけないわけです。

 私も,中小企業の経営に携わる人間ですので,改めて,自覚しました。

 ちなみに,破産の申立てをしても,現実には,債権者集会などで糾弾されることはそれほどありません。

 それまでに,申立て代理人や破産管財人である弁護士がそれなりの説明をしている場合もありますし,債権者の皆様方も,破産法に従ってしか配当を受けられない以上,本来の仕事に邁進するしかないと考えられているのでしょう。

 弁護士もたまに,破産申立て等によって,弁護士費用を「踏み倒される」こともありますが,その場合は,諦めて,ほかの業務に専念するしかないので,そのようにしております。悔しい気持ちは他の債権者の方々と同じです。

 特に,橋本市,伊都地方周辺の方々(もちろん,全国の方々も同様ですが。),是非,稼いで下さい。それも,経営者の責任です。

あけましておめでとうございます

 あけましておめでとうございます。

 昨年は,多くの方々のご支援で,多くの良い出会いが得られました。

 昨年トラブルを抱えてしまった人も,そうでない人も,皆様に多くの幸せが訪れるようにお祈り致します。

 今後とも,ご指導・ご鞭撻のほど,何とぞ,よろしくお願い申し上げます。

 なお,本年の通常業務は,1月5日(水)から開始させて頂きます。

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