ここ数年,ずっと多忙のため,ほとんどブログを更新することができていませんでしたが,さすがに,事務所のメンバーに変動があったことぐらいは,ご案内をしないといけないと思い,更新をすることとしました(と言っても,既に9か月も経過してしまっているのですが。。。)。
まず,2014年1月から当事務所で勤務してくれていた古田圭弁護士が,2019年1月1日をもって故郷の名古屋市に転居し,名古屋市で弁護士業務をしております。5年間,誠実に業務に向き合ってくれたこともあり,また,当事務所の業務が多忙であることもあって,登録替えから既に9か月を経過していますが,未だもって,当事務所の業務のうちのいくつかの業務を担当してくれています。名古屋の事務所は,井口総合法律事務所(https://iguchisogo-law.com/index.html)です。
また,古田圭弁護士と交代で,2019年1月から竹尾和晃弁護士が当事務所で執務しています。竹尾和晃弁護士は,岡山大学・岡山大学法科大学院を修了後,和歌山で司法修習を経たこともあって,縁あって当事務所に執務してくれることとなりました。代表の堀江は,もともと,地元・橋本に貢献したいという思いから地元に事務所を構えたのですが,一方で,高齢者・障害者の支援をしたいという思いもあって,ライフワークとしているところ,竹尾和晃弁護士もその思いを共有しており,今後の竹尾和晃弁護士の活躍が大変楽しみです。既に,同時並行で数十件の業務を,日々,こなしてくれており,当事務所にとってなくてはならない戦力となっています。
今後とも,名古屋に移籍した古田圭弁護士も含め,当事務所の竹尾和晃弁護士及び代表の堀江佳史に対して,ご指導,ご鞭撻を賜りますよう,よろしくお願い申し上げます。
竹尾和晃弁護士の加入と,古田圭弁護士の登録替えのご案内
事務職員募集
当事務所では,産休・育休を取得される事務員さんがいますので,新たに一時的に事務員さんを募集します。
現時点では,平成27年4月21日から平成28年4月までを予定していますが,状況によっては更に延長の可能性もあります。
給与は時給制(パート)で,時給900円~1000円の間で経験や能力によって定めます。
勤務時間は午前9時~午後5時30分。残業は残業命令があった時だけしてもらうこととなっており,これまでは,ほとんど残業がありませんでしたが,最近は少し残業が増えている状況です(それでも,1ヶ月に3日程度。)。
休日は,土曜・日曜・祝日及び夏期・年末年始で,原則として休日出勤はしてもらうことはなく,少なくとも,これまでは一度も休日出勤をしてもらったことはありません。
社会保障完備で,交通費は全額支給します。
3月31日(火)迄に,履歴書(写真貼付)を郵送してください(必着)。なお,履歴書は返却致しません。
採用の可能性のある方には,追って,当方よりご連絡を致しますので,こちらから連絡の付く電話番号を明記しておいてください。
当事務所は平成21年4月に開業し,本年4月で7年目を迎えます。
平成25年10月からは弁護士2名体制となり,更に,事務所としてますます発展することができるよう,意欲のある方に応募して頂けることを望んでおります。
なお,能力としては,パソコンの「ワード」,「エクセル」の基本的操作ができることは必須です。有益な資格を有しておられる方は優遇致します。
皆さまの応募をお待ちしております。
「ちちんぷいぷい」の取材を受けました!
先日,MBS(毎日放送)の「ちちんぷいぷい」の取材を受けました。
テーマは,「弁護士特約」です。
自動車を持っておられる方は,たいてい,任意保険に加入されておられると思いますが,加入に際しては,いろいろな特約も,「入りませんか。」と言われて入っていると思います。
そのうちの一つに「弁護士特約」あるいは,「権利擁護保険」などというものがあります。
もともと,保険に加入していれば,示談交渉は,全て,保険会社がやってくれると思っていませんか。
それは,実は,自分が「加害者」になった時だけです。
自分が被害に遭った時には,本来,自分で,相手の保険会社と交渉をしないといけないのです。
しかし,普通,交通事故に何度も遭うようなことはないので,全く示談交渉をした経験のない素人が相手の保険会社と交渉をしなければなりません。これは,結構大変です。治療費,交通費,休業損害,入通院慰謝料,逸失利益,後遺障害慰謝料などという損害費目があり,これを理解するだけでも大変なのに,過失相殺の他に損益相殺だとかいう,普通の人には理解の難しいことまで問題になります。
保険会社の示談担当者は,毎日のようにこういったことに携わっているので,専門的知識を持っているのですが,普通の交通事故の被害者は,このような専門的知識を持っていません。
弁護士特約というのは,こういった時に,相手の保険会社との交渉を弁護士に任せる際に,その弁護士費用を一定の範囲で負担するものです。
弁護士費用が,弁護士特約の上限額を超えることはまずありえないので(少なくとも,当事務所では,これまでありませんでした。),無料で弁護士に依頼して示談交渉をしてもらうことができるということです。
「ちちんぷいぷい」では,請求金額の少ない交通事故の訴訟が激増していることに触れられました。
これは,ほとんどが,いわゆる物損についての訴訟だと思います。弁護士特約がなければ,物損についての訴訟は,請求額よりも弁護士費用の方が高く付くようなこともあったので,相手の保険会社の提示に不満があっても,訴訟をしてまで賠償請求をしようとするのは相当の負担感があります。弁護士特約があると,無料で弁護士に依頼をすることができるので,訴訟が増えているという訳です。
ただ,本当に被害者側にメリットがあるのは,人身事故の時です。「ちちんぷいぷい」でも触れられましたが,弁護士に依頼をして頂いただけで,慰謝料の基準などが変わり,相手の保険会社からの提示額が激増するということは,弁護士にとっては良くある話です。
また,「ちちんぷいぷい」では,入通院慰謝料についてしか触れられませんでしたが,「後遺症」が残った場合には,なおさら,弁護士に依頼するメリットが大きいといえます。
例えば,後遺症が残っているはずなのに,後遺障害には該当しない,すなわち,「非該当」という結果となった場合や,より重い後遺障害等級に該当するはずであると主張する場合には,相当専門的に主張・立証をする必要があります。
しかも,仮に,より重い後遺障害等級が認められなかったとしても,弁護士にご依頼を頂くだけで,大半の事案で,賠償金の額を増額させることができます。例えば,先日終了した事案では,14級の後遺障害等級(最低の後遺障害等級です。)が認められていた方について,当事務所で受任する前の提示額が約146万円だったのに対し,400万円を支払って頂くという形で示談解決ができました。14級の後遺障害等級のままで示談金の金額が増加したものです。
このように,もともと,「弁護士特約」という制度がなくても,交通事故,特に人身事故の被害に遭った方については,弁護士にご依頼になるメリットが大きかったのですが,「弁護士特約」を利用することで,更に経済的負担なく弁護士にご依頼を頂くことができるのです。
なお,弁護士特約を使ったからといって,等級が下がるようなことはなく,保険料が上がることはありません。だからこそ,交通事故の被害に遭った方は利用しないともったいないと言えると思います。
ちなみに,上記の「ちちんぷいぷい」は,12月11日に放送されました。
古田圭弁護士・加入のご案内
あけましておめでとうございます。
昨年は,ほとんどブログを更新することができませんでしたが,多くの方々のおかげをもちまして,様々な業務に携わらせて頂くことができました。皆様,本当にありがとうございました。
ところで,ご紹介が遅くなりましたが,昨年10月1日付けにて,当事務所に古田圭弁護士が加入致しました。
古田弁護士は,平成19年9月に京都弁護士会に登録し,その後,約6年間,京都市内で弁護士として執務し,交通事故関係や破産関係など,様々な業務で多くの経験を積んでおりました。
ちょうど,当事務所において,交通事故の被害者側の業務が多くなってきたこともあり,代表である堀江弁護士が約1年ほど前から,当事務所に合流するよう誘っておりましたところ,諸条件が整い昨年10月1日付けをもって入所と相成りました。
今後は,古田弁護士と弁護士2人体制で,これまで以上に適切で迅速なリーガルサービスを提供することができるよう,研鑽を積んで参る所存でございますので,皆様方におかれましては,今後とも,ご指導,ご鞭撻を頂きますよう,何とぞ,お願い申し上げます。
年末年始の業務のお知らせ
誠に勝手ながら,年末年始の業務は,下記のとおりとさせていただきます。
ご連絡がありましたら,留守電に残していただければ,1月7日以降にご連絡させていただきます。
よろしくお願い致します。
今年一年ご愛顧を賜りまして大変感謝申し上げますと共に,皆様のご多幸をお祈りいたします 。
年内業務 平成24年12月28日(金) 午後5時30分まで
年始業務 平成25年 1月 7日(月) 午前9時00分より
(12月29日~1月6日はお休みです。)
夏期休業のお知らせ
誠に勝手ながら,平成23年8月15日(月),16日(火)は,夏期休業をいただきます。
ご連絡がありましたら,留守電に残していただければ,17日(水)以降にご連絡させていただきます。
よろしくお願い致します。
(土曜・日曜・祝日休業,8月17日(水)より通常業務となります。)
橋本市の交通事故(人身事故)事情と無料相談のご案内(8月末日までにご予約のお電話を下さい。)
交通事故で、高次脳機能障害の可能性のある被害者の方から、加害者側の保険会社との交渉(損害賠償請求)についてのご依頼を受けることになりました。
当事務所では、依頼者の多くが依頼者からの紹介等によって当事務所をお知りになります。そして、私が一昨年の3月まで大阪弁護士会に所属して弁護士業務をしていたこともあり、橋本市で独立をしてからも、交通事故、特に、人身事故の被害者の方の保険会社との交渉については、まだまだ、大阪の方々からのご依頼が圧倒的に多いです。
和歌山県警のホームページによりますと、橋本警察署管内には、こんなに多くの事故多発箇所があるそうです。http://www.police.pref.wakayama.lg.jp/statistics/jikotahatsumap/hashimototahatsu.pdf
これによると、年間で300人を超える方が、交通事故でケガをされているようなのです。このうち、1割でも、当事務所にお越し頂けば、30人ほどになるはずですが、現実にご依頼頂くのは、30人にも満たない人数です。開業から2年以上を経過したのですが、まだまだ、地元橋本市や伊都郡に浸透したとまではいえないのだなぁと実感します。
そもそも、交通事故(人身事故)の被害に遭った方は、加害者側の保険会社と交渉をしますが、保険会社の損害査定が正しいものだと思っていませんか。
実は、保険会社の査定は、その圧倒的大多数が判例の基準よりも極めて低額です。なぜなら、保険会社の内部で、「弁護士が受任した案件」と、「被害者が直接対応している案件」とで、異なる基準を設けているのです。そのため、弁護士が受任すれば、ほとんどの案件で賠償額が増額します。それが良いかどうかは別として、それが現実ではあります。私自身も、今までの経験では全ての案件で、ご本人が単独で交渉されていた場合よりも賠償額が増加しております(今回のご依頼のように、保険会社から損害賠償額の提示を受ける前にご依頼頂いた場合には、実際に増額したのかどうかは分からないので、いったんは、ご本人が保険会社から損害賠償額の提示を受けた案件に限ります。)。
それも、弁護士費用を差し引いても、大幅に賠償額が増額しております。
もともと、私は、橋本市や伊都郡のほか、五條市や、河内長野市など、橋本市周辺の方々のお役に立ちたいと思って開業したのですが、交通事故(人身事故)といった身近な案件のご依頼が、橋本市周辺の方々から少ないというのは、私の広報不足ではないかと思い至りました。
そこで、平成23年8月31日までの営業時間内にご相談のご予約のお電話を頂いた方に限って、初回のご相談料を無料とさせて頂きます。無料相談の条件は次のとおりです。
① 人身事故の被害に遭った方と、そのご家族(ご遺族)の方に限ります。物損のみの被害に遭った方は、有料(30分5250円)でのご相談となります。
② ご相談は無料ですが、ご相談後、実際にご依頼頂く場合には、別途、弁護士費用を頂きます。ご相談の際に、見積もりの依頼をして下さい。見積もりは無料でさせて頂きます。
③ 完全予約制です。まずは、電話でご予約下さい。無料相談の対象は、平成23年8月31日までにお電話を頂いた方です。期限までにご予約のお電話を頂いた場合、ご相談の日時が期限を過ぎていても、相談料は無料です。
④ できれば、お越しになる前に「交通事故証明書」を取得しておいてください。
⑤ 2回目以降のご相談は有料(30分5250円)です。
⑥ 橋本市以外の方でも、当事務所にお越し頂けるのであれば構いません。
⑦ 場合によっては、ご相談に応じられない場合があります。その場合、事情によって理由を告げられないこともありますことをご了解下さい。
人身事故の被害に遭った方は、保険会社との交渉で精神的にも苦痛を受ける方が多いです。橋本市周辺の方で被害に遭われた方も多いと思います。
是非、そういった方のお役に立てればと思います。お電話をお待ちしております。